技能実習生とは?

 技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、 当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、 国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、 技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと が定められています。

技能実習生の日本語レベルは?

 選考後に、800時間の日本語研修を行います。その後実習生たちは日本へ向けて飛び立ちますが、 最低でもN5レベルでの送出しを目指しています。 N5レベルとは、基本的な日本語をある程度理解することができる レベルです。

介護職の技能実習生とは

平成29年11月1日の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」 (平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)の施行にあわせ、外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加されました。

介護職の第一号技能実習生は、日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者。とされています。

上記の同等以上とは、J.TEST実用日本語検定のE-Fレベル試験において 350 点以上を取得している者、 A-Dレベル試験において 400 点以上取得している者 又は 日本語NAT-TESTの4級、3級、2級又は1級に合格している者をいいます。

また、介護の技能実習生はフィリピン国の 介護の国家試験(NC2)を取得、4年制大学看護学部を卒業、看護師資格取得 又は フィリピン国内外で介護の実務経験が1年以上 という条件があります。

介護職固有の条件とは

①コミュニケーション能力の確保
・1号(1年目入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2号(2年目、3年目)移行時には「N3」程度が要件でしたが、 N3不合格でも日本語学習を継続することを条件に技能実習が継続出来る事になりました。
しかし、3号(4年目、5年目)移行時にはN3は必須です。

②適切な実習実施者の対象範囲の設定
・「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない
・経営が一定程度安定している事業所として設立後3年を経過している事業所が対象

③適切な実習体制の確保
・受入れ人数枠:受入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定 (常勤介護職員の総数が上限)。
・技能実習指導員の要件:技能実習生5名につき1名以上選任。そのうち1名以上は介護福祉士等。
・入国時の講習:専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ
・夜勤業務等:利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる。

④監理団体による監理の徹底
・監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置
・「介護」職種における優良要件は「介護」職種における実績を基に判断

受け入れられる人数について

受け入れ可能人数は、事業所の規模により異なります。
介護の場合、受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数 (常勤介護職員の総数が上限)を超えることができない。とされています。

技能実習生の出国までのプロセスは

出国までに大きく分けて8つのプロセスがあり、面接後5~6ヶ月程度の期間が必要です。
(現在コロナの影響で8ヶ月程度を要しています。)